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保健当局に登録すれば大麻の栽培・販売など可能 1月29日から

保健省食品医薬品局(FDA)のスパトラ副事務局長によれば、1月29日の省令発効に伴い、当局に登録した者はこの日から誰もが大麻を栽培、販売、配布、所持することなどが可能となる。

この省令は28日にアヌティン保健相が承認。省令によれば、誰もが商売・治療・教育・研究・文化などあらゆる目的のために大麻を栽培することが可能となる。また、大麻を材料として抽出物・ハーブドリンク・化粧品など付加価値商品を生産することも許されるという。

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