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タイ滞在VISAおよび労働許可証の新規・更新申請代行サービス

タイで働くケースとしては、タイ現地法人への赴任、タイローカル企業への就職、タイで会社を設立し勤務するなど幾つかのパターンがあります。ここでは一例として、日本本社からタイ現地法人に赴任するケースで長期滞在VISAおよび労働許可証(ワークパーミット/WP)を取得するまでの大まかな流れをみてみます。

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日本のタイ大使館・領事館でタイでの就労を目的とする「ノンイミグラントビザ・カテゴリーB」(就労ビザ)を取得する。

就労ビザのタイ滞在可能日数は90日以内。この期間に労働許可証申請・長期滞在ビザ申請を行います。就労目的で訪タイする場合は原則、シングルのみとなります。

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労働省職業斡旋局にて労働許可証を申請

【日本企業のタイ現地法人に赴任する場合の必要書類(抜粋)】

  • 会社登記証明書(発行6カ月以内)
  • 株主名簿(発行6カ月以内)
  • VAT申告書
  • 法人税申告書
  • 社会保険申告書(最新3カ月分)
  • 個人所得税確定申告書
  • 個人所得税源泉徴収書(直近3カ月分)
  • 会社組織図
  • 会社所在地の地図
  • 決算報告書(最新)
  • 会社の業務内容
  • 外国人社員の労働許可証コピー
  • 英文の卒業証明書
  • 英文の職歴証明書
  • タイ国内発行の健康診断書
  • カラー顔写真3cm×4cm(3枚)
  • その他

  新設会社は上記の一部が不要となりますが、最初の月次決算が終わらないと申請できませんので、申請までに4カ月近く待つ必要があります。また、1年有効の労働許可証を申請しても、書類不備などのため暫定的に6カ月有効の労働許可証しか発行してくれないケースもあります。なお、役所の認証を必要としたり、領収証の添付が必要となる書類があるほか、業種や事業によっては追加書類も必要となります。

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警察庁入国管理局で就労ビザ更新申請

【日本企業のタイ現地法人に赴任する場合の必要書類(抜粋)】

  • 会社登記証明書・営業目的(発行6カ月以内)
  • 株主名簿(発行6カ月以内)
  • 会社所在地の地図
  • オフィス内外の写真(撮影場所等指定あり)
  • 決算報告書(貸借対照表、損益計算書)・申告書(最新分)
  • 法人税申告書(最新分)
  • VAT申告書(直近3カ月分)
  • 個人所得確定申告書(最新分)
  • 源泉徴収表(最新分)
  • 個人所得源泉徴収書(直近3カ月分)
  • 個人所得源泉徴収書(直近3カ月分)
  • 社会保険申告書(直近3カ月分)
  • 外国人リスト
  • TM30(居住登録)
  • 写真(4cm×6cm/2枚)
  • その他

  新設会社は上記の一部が不要となります。また、役所の認証を必要としたり、領収証の添付が必要としたりする書類もあるほか、入国管理局の支部によって必要書類および手続きが異なるケースがあります。

  就労ビザの更新はタイ入国から45日が経過した後に可能となります。受理された場合、原則21日の審査期間が設けられ、就労ビザ期限日から起算して1年間の滞在が許可されます。

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リエントリーパーミット取得

再入国許可(リエントリーパーミット)なしでタイを出国すると苦労して取得したVISAが例外なく失効します。警察庁入国管理局で申請しますが、近年、非常に混雑しており、申請から受取までに3~5時間程度かかることもあります。なお、スワンナプーム空港・ドンムアン空港から出国する場合、空港でもリエントリーパーミットを取得できます。

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90日毎の居住地報告

タイ最終入国日から90日毎に現住所を警察庁入国管理局に報告します。オンラインは期限15日前から7日前まで受け付け。それ以降は直接、入国管理局で手続きします。ただ、オンライン申請は受理はされるが認可されないことが少なくないため、その場合は入国管理局に出向くことになります。ただ常時混んでいるため2~3時間かかることもあります。

優遇されるBOI認可企業

BOI認可企業は入国l管理局支部と労働斡旋局支部とがワンフロア―に同居するワンストップサービスセンターにて申請・更新を行うことができます。申請書類が軽減されるほか、VISA・WPともに申請同日の発行となります。

バンコク週報VISA・WP事業部の強み
  • バンコク週報グループは、メディア部門・コンサルティング部門・会計部門を主軸としているため、情報収集に長けており、タイ国内の状況変化への迅速な対応が可能であるほか、各部門による企業様支援が可能です
  • タイ人スタッフは日本語が堪能であり、企業様のタイ人スタッフにはタイ語で、日本人スタッフには日本語での対応が可能です
  • 複数のコンサルティング会社と業務提携をしているため、案件によっては、その案件を得意とする会社に委託することで企業様へのよりよいサービス提供に尽力します
VISA・WP申請代行料金
タイ入国後の労働許可証新規申請20000THB   実費: 3100 THB
タイ入国後のBビザ延長(1年)20000 THB   実費: 1900 THB
タイ入国後のOビザ延長(1年)
(赴任者の配偶者)
20000 THB   実費: 1900 THB
※ご子息も滞在の場合はご相談下さい
労働許可証更新20000 THB   実費: 3100 THB
Bビザ更新20000THB   実費: 1900 THB
Oビザ更新 20000THB   実費: 1900 THB
※ご子息も滞在の場合はご相談下さい
婚姻ビザ新規取得20000THB~  実費:1900THB
婚姻ビザ更新20000THB   実費:1900THB
リエントリーパーミット (再入国許可)再入国許可のみ申請代行 5000THB 
ビザ受取時の申請代行 3000THB
申請書類作成代行のみ 1000THB
実費: 3800THB(マルチ) 1000THB(シングル)
TM30申請代行オンライン申請可能な場合 3000THB
イミグレーションへの出頭が必要な場合 8000THB
労働許可証記載事項変更1項目あたり5000 THB(実費別)
ビザ・労働許可証キャンセル各5000 THB
※配偶者・家族のキャンセルは各2500THB
タイ国内でのBビザへの切り替え応相談(25000THB~)
会社登記内容の変更1項目につき20000THBで応相談
(株主総会手配等含む)
パスポート更新後のビザ転記
(イミグレーション)
5000THB
パスポート更新後のビザ転記5000THB
                                【料金は2024年3月】
  • BOIもしくはIEATの認可企業の方は別途ご相談ください。
  • タイ外務省領事局の認証が必要な場合は翻訳料金・認証申請代行料金が加算されます。
  • 在タイ日本国大使館の証明書申請代行を依頼される場合は申請代行料金が加算されます。
  • バンコク隣県の役所で手続きの場合、上記料金に各5000バーツが加算されます(それ以外の県の場合は応相談)。
  • 90日毎の居住地申請は自己対応でお願いいたします。弊社への依頼を希望される場合は別途ご相談ください。
  • 過去の違反行為などお客様側の問題により発給・更新が拒否された場合は実費・交通費のほか、規定料金の50%を申し受けます。
  • 当局から追加書類を求められた場合は別途料金を申し受ける場合がございます。
  • 日本でのBビザ、Oビザ取得 (滞在期限90日)は自己対応でお願いいたします。
  • すべての金額に別途VAT7%が追加されます。

VISA・WPの新規申請および更新はお任せください

KURABAYASHI

バンコク週報編集長およびVISA・WP事業部長を兼任しております。在タイ30年になりますが、就労から婚姻へとVISAカテゴリーが変わりましたり、15年前にWPを失効させたりと、VISA・WP新規申請・更新ではいろいろと苦労を重ねてきました。申請者様の立場に立ちましたサービスを提供させていただきます。